試験研究の業務における有機溶剤作業主任者の設置
有機溶剤中毒予防規則(有機則)第19条では
試験又は研究の業務では作業主任者の選任の義務は無いとさ れている。
試験又は研究の業務では作業主任者の選任の義務は無いとさ れている。
労働安全衛生関係法令に規定される危害防止基準は、最低基準に過ぎないので、
それを遵守するだけでは不十分です。
作業主任者を選任して、作業者に有機則を守らせるように管理した方が良いでしょう。
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それを遵守するだけでは不十分です。
作業主任者を選任して、作業者に有機則を守らせるように管理した方が良いでしょう。